4月16日よりコロナ規制が大幅に緩和されています

オーストリアでは4月1日より、ひと月でPCR検査と抗原検査がそれぞれ1人5回、計10回が無料となり、それ以降は有料となりました。

 

これは健康である人の場合で、例えば症状がある人、感染して隔離を終了するための検査、抗原検査で陽性反応が出た場合などは無料で検査が行えます。

 

学校も復活祭休暇後からは週1回の検査になりました。

休暇中に出かけた人も多いでしょうし、4月16日(土)からカフェやレストランなどに入るための陰性証明も要らなくなっています。

オーストリアでは1日の感染者数が5.000~8.000人となっていて、検査数に制限があることも原因かもしれませんが、数はかなり少なくなっていますね。

今日はオーストリアのコロナ規制緩和に関する最新の情報をまとめておきます。

 


オーストリア政府による国内新型コロナウイルス対策措置【4月16日適用】

 


注1)マスクは原則としてFFP2マスクとする。着用義務は6歳未満に対して適用外とする。6歳以上14歳未満及び妊婦に対しては通常のマスクで代用可とする。


注2)証明書の提示義務付けは12歳未満、妊婦、健康上のリスクからワクチン接種証明書及び陰性証明書を有さない者に対して適用外とする。


注3)入場に際して証明書の提示が必要な施設では原則的に顧客に個人情報登録を義務付ける。 
〇有効な証明書
・2回目の接種から180日(18歳未満は210日)以内の接種証明書
・追加的な接種(前回接種から少なくとも90日間が経過した後に可能)から365日以内の接種証明書
・陽性確認後または中和抗体確認後の接種から180日以内の接種証明書
・180日以内の治癒証明書または180日以内の感染に対する隔離通知書
・検体採取から72時間以内の権限を有する施設によるPCR検査の陰性証明書
・検体採取から24時間以内の権限を有する施設による抗原検査の陰性証明書または当局に登録した検体採取から24時間以内の自己抗原検査の陰性証明書

 

 

〇集会
・参加者が500人を超える場合は、感染対策責任者を任命し、感染対策コンセプトを作成する。

 

 

〇公共交通機関・タクシー・役所
・車内、施設屋内でマスク着用を義務付ける。

 

 

〇商店
・生活必需品店舗屋内でマスク着用を義務付ける。

 

 

〇サービス業
・生活必需サービス店舗屋内でマスク着用を義務付ける。

 

 

〇病院・介護施設
・訪問者に原則として証明書の提示を義務付ける。
・訪問者にマスク着用を義務付ける。
・感染対策責任者を任命し、感染対策コンセプトを作成する。


上記はオーストリア全体に適用されますが、ウィーンは以下の対策もあります。


【4月16日適用】

 

 ・病院、介護施設の訪問者に検体採取から48時間以内の権限を有する施設によるPCR検査の陰性証明書提示を義務付ける。陰性証明書の提示義務付けは6歳未満に対して適用外とする。

 

※習慣になっていたカフェ、レストランなどに入るための2G証明提示も4月16日より必要ありません

 


(問い合わせ先)
○在オーストリア日本国大使館
住所:Hessgasse 6, 1010 Vienna, Austria
電話: (市外局番01)531920
Fax: (市外局番01) 5320590

 

 

 

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