今日から夏時間が始まりました。
日本との時差は7時間となり、1時間損したわけですね。
1時間ぐらいの時差で大げさと思われるかもしれませんが、今日はなぜか時差ボケ的な感じで、かなり遅く起きることになりました。
さて、オーストリアでは相変わらず1日の感染者数が30.000~55.000人となっていて、EUだけでなくヨーロッパ全体的に見てもかなりトップクラスの高い数字となっているようです。
ワクチン接種を3回済ませている人が多く感染し、人によっては症状も決して軽くないようです。
今日はオーストリアのコロナ規制に変更があったので最新の情報としてまとめておきます。
オーストリア政府による国内新型コロナウイルス対策措置【3月24日適用】
注1)マスクは原則としてFFP2マスクとする。着用義務は6歳未満に対して適用外とする。6歳以上14歳未満及び妊婦に対しては通常のマスクで代用可とする。
注2)証明書の提示義務付けは12歳未満、妊婦、健康上のリスクからワクチン接種証明書及び陰性証明書を有さない者に対して適用外とする。
注3)入場に際して証明書の提示が必要な店舗、施設では原則的に顧客に個人情報登録を義務付ける。
注4)屋内の公共の場で原則としてマスク着用を義務付ける。
<有効な証明書>
・2回目の接種から180日(18歳未満は210日)以内の接種証明書
・追加的な接種(前回接種から少なくとも90日間が経過した後に可能)から270日以内の接種証明書
・陽性確認後または中和抗体確認後の接種から180日以内の接種証明書
・180日以内の治癒証明書または180日以内の感染に対する隔離通知書
・検体採取から72時間以内の権限を有する施設によるPCR検査の陰性証明書
・検体採取から24時間以内の権限を有する施設による抗原検査の陰性証明書または当局に登録した検体採取から24時間以内の自己抗原検査の陰性証明書
<集会>
・参加者が100人を超える場合は屋内でマスク着用を義務付ける。ただし、座席指定がない場合は参加者全員に対する証明書提示義務付けによりマスク着用を免除する。
・参加者が50人を超える場合は、感染対策責任者を任命し、感染対策コンセプトを作成する。
<公共交通機関・タクシー・役所>
・車内、施設屋内でマスク着用を義務付ける。
<商店>
・屋内でマスク着用を義務付ける。
・感染対策責任者を任命し、感染対策コンセプトを作成する。
<サービス業、飲食店、宿泊施設>
・屋内でマスク着用を義務付ける。ただし、飲食店での飲食中、宿泊施設の個人空間に対してはこれを義務付けない。
・身体の接近が想定される飲食店では顧客全員に対する証明書提示義務付けによりマスク着用を免除する。
・感染対策責任者を任命し、感染対策コンセプトを作成する。
<スポーツ・遊戯・文化施設>
・屋内でマスク着用を義務付ける。
・感染対策責任者を任命し、感染対策コンセプトを作成する。
<病院・介護施設>
・訪問者に原則として証明書の提示を義務付ける。
・訪問者にマスク着用を義務付ける。
・感染対策責任者を任命し、感染対策コンセプトを作成する。
<職場>
・屋内で原則としてマスク着用を義務付ける。
・従業員が51人を超える事業者は感染対策責任者を任命し、感染対策コンセプトを作成する。
上記はオーストリア全体に適用されますが、ウィーンは以下の通り独自に対策を厳しくしています。
【3月5日適用】
・2G証明書は2回目の接種から180日(18歳未満は210日)以内の接種証明書、陽性確認後または中和抗体確認後の接種から180日以内の接種証明書、追加的な接種(前回接種から少なくとも90日間が経過した後に可能)から270日以内の接種証明書、180日以内の治癒証明書、180日以内の感染に対する隔離通知書のいずれかとする。
・2.5G証明書は2G証明書、検体採取から48時間以内の権限を有する施設によるPCR検査の陰性証明書のいずれかとする。
・3G証明書は2G証明書、2.5G証明書、検体採取から24時間以内の権限を有する施設による抗原検査の陰性証明書のいずれかとする。
・証明書の提示義務付けは6歳未満に対して適用外とする。
・6歳以上12歳未満(満12歳から3ヶ月間を含む)は2G証明書、2.5G証明書を3G証明書で代替することができる。その際、陰性証明書は検体採取から48時間以内の権限を有する施設による抗原検査の陰性証明書、検体採取から72時間以内の権限を有する施設によるPCR検査の陰性証明書、学校で義務付けられている検査の陰性証明書のいずれかとする。
・12歳以上(満12歳から3か月間を除く)の就学児童は2G証明書を検体採取から48時間以内の権限を有する施設によるPCR検査の陰性証明書または学校で義務付けられている検査の陰性証明書で代替することができる。
・飲食店、屋内スポーツ施設への入場に2G証明書の提示を義務付ける。飲食店の持ち帰りに対しては2G証明書の提示を義務付けないが、店舗の半径50メートル以内での飲食を禁止する。
【3月21日適用】
・病院・介護施設の訪問者に原則として2G+証明書(2G証明書及び検体採取から48時間以内の権限を有する施設によるPCR検査の陰性証明書)の提示を義務付ける。
【3月25日適用】
・身体の接近が想定される飲食店ではマスク着用を義務付けない。
・参加者が50人を超える集会では、座席指定の有無にかかわらず、屋内でマスク着用を義務付ける。
(問い合わせ先)
○在オーストリア日本国大使館
住所:Hessgasse 6, 1010 Vienna, Austria
電話: (市外局番01)531920
Fax: (市外局番01) 5320590