今年の冬は本当に風が強い日が多いです。
その風の強さもこんなに強いの?・・・と思う不快な強さで、庭の植物の向きが結構変わっていたり、スーパー近くにはゴミが散乱してたりしてます。
さて、オーストリアでの1日の感染者数は減少ぎみではありますが、それでも1日20.000人を超えていて、知り合い枠の中でも誰々が感染したという話をよく聞くようになりました。
そんな状況の中でオーストリアはコロナ規制が徐々に緩和されていて、2月19日からは旅行業界は3G規則に、また2月22日よりオーストリアに入国する際の事前登録や隔離がなくなり、オーストリアへの旅行者がかなり来やすくなりました。
日本も早く入国が緩和されて欲しいです。
今日は少し遅くなりましたが2月19日から適用されているコロナ対策現状をまとめておきます。
ウィーンは独自に厳しく規制している部分があるので、それは最後に記載しています。
オーストリア政府による国内新型コロナウイルス対策措置【2月19日適用】
注1)マスクは原則としてFFP2マスクとする。着用義務は6歳未満に対して適用外とする。6歳以上14歳未満及び妊婦に対しては通常のマスクで代用可とする。
注2)証明書の提示義務付けは12歳未満、学校で義務付けられている検査の陰性証明書を有する12歳以上の生徒に対して適用外とする。
注3)入場に際して証明書の提示が必要な店舗、施設では原則的に顧客に個人情報登録を義務付ける。
注4)屋内、屋外にかかわらず、公共の場、職場で他人と2mの距離を維持出来ない場合は、原則的にマスク着用を義務付ける。
<証明書>
・1G証明書は2回目を接種して180日(18歳未満は210日)以内の接種証明書、陽性確認後または中和抗体確認後の接種から180日以内の接種証明書、追加的な接種(前回接種から少なくとも90日間が経過した後に可能)から270日以内の接種証明書のいずれかとする。
・2G証明書は1G証明書、180日以内の治癒証明書、180日以内の感染に対する隔離通知書のいずれかとする。ただし、健康上のリスクからワクチン接種証明書を有さない者、妊婦に対して、検体採取から72時間以内の権限を有する施設によるPCR検査の陰性証明書で代用可とする。
・2.5G証明書は1G証明書、2G証明書、検体採取から72時間以内の権限を有する施設によるPCR検査の陰性証明書のいずれかとする。
・3G証明書は1G証明書、2G証明書、2.5G証明書、検体採取から24時間以内の権限を有する施設による抗原検査の陰性証明書、当局に登録した検体採取から24時間以内の自己抗原検査の陰性証明書のいずれかとする。
<集会>
・参加者が10人を超える場合、入場には3G証明書の提示が必要。
・参加者が10人を超える場合、屋内でマスク着用を義務付ける。
・参加者が50人を超える場合、実施時間を最大5~24時に制限する。
・参加者が50人を超え、座席が指定されていない場合、飲食を禁止する。
・参加者が50人を超える場合は原則として、感染対策コンセプトを作成し、当局への届け出を義務付ける。
・参加者が250人を超える場合は原則として、当局の許可を得る。
<公共交通機関・役所>
・車内、施設屋内でマスク着用を義務付ける。
・ロープウェイ、ケーブルカーの観光目的の乗車には3G証明書の提示が必要。
<飲食店>
・入場には3G証明書の提示が必要。
・飲食店からの持ち帰りの場合は証明書提示は不要であるが、店舗の半径50m以内での飲食を禁止する。
・座席を指定し、飲食は座席でのみ許可する。
・屋内で飲食時以外にマスク着用を義務付ける。
・屋外カウンターで立食での飲食を許可する。
・飲食店の営業時間は最大5~24時に制限する。
・クリスマスマーケット等への入場には3G証明書の提示が必要。
・事業者は感染対策コンセプトを作成する。
<宿泊施設>
・入場には原則として3G証明書の提示が必要。
・飲食店、プール、フィットネスセンターなどの利用には別途、3G証明書の提示が必要。
・屋内共用スペースでマスク着用を義務付ける。
・事業者は感染対策コンセプトを作成する。
<商店>
・店舗屋内でマスク着用を義務付ける。
・営業時間は原則として最大5~24時に制限する。
・事業者は感染対策コンセプトを作成する。
<サービス業>
・店舗屋内でマスク着用を義務付ける。
・身体が接近する店舗への入場には3G証明書の提示が必要。
・営業時間は原則として最大5~24時に制限する。
・事業者は感染対策コンセプトを作成する。
<スポーツ・遊戯・文化施設>
・入場には博物館・美術館・図書館等を除き、原則として3G証明書の提示が必要。
・屋内では原則としてマスク着用を義務付ける。
・営業時間は最大5~24時に制限する。
・事業者は感染対策コンセプトを作成する。
<病院・介護施設>
・訪問者は原則として2G+証明書(2G証明書及び検体採取から48時間以内の権限を有する施設によるPCR検査または検体採取から24時間以内の権限を有する施設による抗原検査の陰性証明書)の提示が必要。
・訪問者にマスク着用を義務付ける。
・事業者は感染対策コンセプトを作成する。
<職場>
・他者との接触が排除されない限り、原則として3G証明書の携行を義務付ける。
・可能な職種ではホームオフィース実施を強く要請する。
・屋内では原則としてマスク着用を義務付ける。
・従業員が51人を超える事業者は感染対策コンセプトを作成する。
上記はオーストリア全体に適用されますが、ウィーンは以下の通り独自に対策を厳しくしています。
3G規則は6歳以上、PCR検査は48時間以内、カフェ、レストランは2G(宿泊は3G)、インドアスポーツ2Gとなっています。
(問い合わせ先)
○在オーストリア日本国大使館
住所:Hessgasse 6, 1010 Vienna, Austria
電話: (市外局番01)531920
Fax: (市外局番01) 5320590