7月1日以降の制限措置

今日から7月です。

早いもので1年の半分が過ぎ、後半が始まりました。

 

オーストリア政府は、7月1日以降の国内における制限措置を決定しました。

適用期間は7月1日から8月31日までです。

 


【措置概要】
1 一般事項
(1)陰性証明書、接種証明書、抗体証明書のいずれかの提示が必要でない屋内の公共の場では、原則としてマスク着用を義務付ける。
(2)原則としてマスクはFFP2マスクに限定しない。着用義務については、6歳未満は適用除外とする。
(3)陰性証明書、接種証明書、抗体証明書の提示義務については、12歳未満は適用除外とする。
(4)入場に際して陰性証明書、接種証明書、抗体証明書のいずれかの提示が必要な店舗、施設では顧客に個人情報登録を義務付ける。

 


2 陰性証明書、接種証明書、抗体証明書
(1)陰性証明書は、検体採取から24時間以内の当局に登録した陰性の自己抗原検査結果、検体採取から48時間以内の権限を有する施設による陰性の抗原検査結果、検体採取から72時間以内の権限を有する施設による陰性のPCR検査結果のいずれかとする。
(2)接種証明書は、初回接種から22日以上経過して3ヶ月以内のもの、2回目を接種して初回接種から9ヶ月以内のもの、接種が一度で済むワクチンの接種から22日以上経過して9ヶ月以内のもののいずれかとする。
(3)抗体証明書は、3ヶ月以内の中和抗体証明書、または6ヶ月以内の治癒を証明する医師の診断書とする。

 


3 集会
(1)100人を超える集会は当局への届け出を義務付ける。入場には陰性証明書、接種証明書、抗体証明書のいずれかの提示が必要。
(2)500人を超える集会は当局の許可を得る。入場には陰性証明書、接種証明書、抗体証明書のいずれかの提示が必要。
(3)100人を超える場合は感染対策コンセプトを作成する。



4 飲食店
(1)入場には陰性証明書、接種証明書、抗体証明書のいずれかの提示が必要。
(2)座席が固定されない場合、入場者数を最大収容人員の75%に制限する。
(3)持ち帰りの場合は陰性証明書、接種証明書、抗体証明書のいずれも不要(ただし、屋内ではマスク着用義務)。

 


5 宿泊施設
(1)入場には陰性証明書、接種証明書、抗体証明書のいずれかの提示が必要。
(2)飲食店、プール、フィットネスセンターなどの利用には別途、陰性証明書、接種証明書、抗体証明書のいずれかの提示が必要。

 


6 商店
入場に際して陰性証明書、接種証明書、抗体証明書のいずれも不要(ただし、屋内ではマスク着用義務)。

 


7 サービス業
(1)身体が接近するサービス業への入場には陰性証明書、接種証明書、抗体証明書のいずれかの提示が必要。
(2)身体が接近しないサービス業への入場には陰性証明書、接種証明書、抗体証明書のいずれも不要(ただし、屋内ではマスク着用義務)。

 


8 スポーツ・遊戯施設
(1)博物館・美術館・図書館を除き、入場には陰性証明書、接種証明書、抗体証明書のいずれかの提示が必要。
(2)博物館・美術館・図書館への入場には陰性証明書、接種証明書、抗体証明書のいずれも不要(ただし、屋内ではマスク着用義務)。

 




〇ウィーン州
https://corona-ampel.gv.at/aktuelle-massnahmen/regionale-zusaetzliche-massnahmen/wien/

30日、ウィーン市長は会見を開き、以下のウィーン州独自の対策措置を発表しました。この措置は連邦の措置より厳しく、7月1日に発効するとのことです。
●3G規則については、PCR検査、薬局または検査ストリートでの抗原検査のみを認める。連邦省令にある自己抗原検査は認めない。
●3G検査は6歳未満を適用除外とする。連邦省令では12歳未満となっているがこれは不十分。
●病院の訪問者は患者当たり一日一人とし、FFP2マスクの着用を条件とする。連邦省令での人数制限なしと一般マスクは不十分。


(問い合わせ先)
○在オーストリア日本国大使館
住所:Hessgasse 6, 1010 Vienna, Austria
電話: (市外局番01)531920
Fax: (市外局番01) 5320590

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