昨日のLIVE配信はシェーンブルン宮殿からお届けしました。
若干雨がぱらつき、庭園もかなり空いていましたが、少しでもシェーンブルン宮殿の雰囲気をお届できたと思います。
さて、一昨日はドイツからの入国者に対しての検疫措置緩和について掲載しましたが、今日は5月19日以降の規制緩和についてまとめます。
オーストリア政府は、5月19日以降、以下のとおり制限措置を緩和することを決定しました。この緩和措置は、当面6月30日(一部「集会」等については6月16日)まで有効となります。
【措置概要】
●集会
・5~22時の間、屋内4人、屋外10人まで許可なしで可能。
・11人以上50人までは当局への届出が必要で、指定席でない場合、飲食は不可。入場には陰性証明書、接種証明書、抗体証明書のいずれかが必要。
・51人以上は当局の厳格な許可に基づき、指定席とする。屋内1.500人、屋外3.000人を上限とする。入場には陰性証明書、接種証明書、抗体証明書のいずれかが必要。
●飲食店
・入店には陰性証明書、接種証明書、抗体証明書のいずれかが必要。
・屋内はテーブル当たり大人4人及び子供6人、屋外は大人10人及び子供10人までとする。同居家族の場合はこれを超えてもよい。
・営業時間は5~22時までとする。
・持ち帰りの場合は陰性証明書、接種証明書、抗体証明書のいずれも不要。
●宿泊施設
・チェックインに際して陰性証明書、接種証明書、抗体証明書のいずれかが必要。
・飲食店、プール、フィットネスセンターなどの利用には別途、陰性証明書、接種証明書、抗体証明書のいずれかが必要。
●商店
・入店に際して陰性証明書、接種証明書、抗体証明書のいずれも不要。
・店舗面積20平方メートル当たり1人の客を入店許可。
●サービス業
・身体が接近するサービス業への入店に際してのみ陰性証明書、接種証明書、抗体証明書のいずれかが必要。
・店舗面積20平方メートル当たり1人の客を入店許可。身体が接近するサービス業のみ店舗面積10平方メートル当たり1人の客を入店許可。
●スポーツ・遊戯施設
・博物館・美術館・図書館を除き、入場には陰性証明書、接種証明書、抗体証明書のいずれかが必要。
・屋内では面積20平方メートル当たり1人の客を入場許可。
・営業時間は5~22時までとする。
◎緩和措置に関する保健省令は以下のとおりです。
1 一般事項
(1)本省令における「マスク」とは「FFP2マスク」(又は同等水準以上のもの)である。
(2)以下のものを「疫学的リスクが低いことの証明書」と見なす。
ア 24時間以内に当局に登録した陰性の自己抗原検査結果
イ 48時間以内の権限を有する施設による陰性の抗原検査結果
ウ 72時間以内の権限を有する施設による陰性のPCR検査結果
エ 6か月以内の治癒を証明する医師の診断書
オ 以下のワクチン接種を証明するもの
・初回接種から22日以上経過し、3か月以内のもの
・2回目を接種し、初回接種から9か月以内のもの
・接種が一度で済むワクチンの接種証明書で、接種から22日以上経過し、9か月以内のもの
・接種の少なくとも21日前までにPCR検査の陽性結果又は中和抗体の取得が証明されており、接種から9か月以内のもの
カ 6か月以内に感染が確認された患者に対して発行された隔離証明書
キ 3か月以内に発行された中和抗体を有することの証明
証明書が提示できない場合、事業所(5-7)、スポーツ施設(8)、レジャー・文化施設(9)、介護施設等(11)、病院・保養所等(12)、イベント(13-16)では、迅速抗原検査を実施する。検査の陰性結果は、その場所に滞在中は携行する。
(3)本省令で規定される感染コンセプトは、以下の項目を含むものとする。
ア 具体的な衛生措置
イ 感染発生時の対応
ウ 手洗い所等の使用に関する規則
エ 飲食物の消費に関する規則
オ 人の流れの制御や人数に関する規則
カ 分離や床の指示表示に関する規則
キ 職員の衛生管理にかかる訓練及び迅速抗原検査実施に関する規則
(4)「コロナ対策担当」には、感染予防や現場の状況等に関する適切な知見を有する者を指名する。
2 公共空間
(1)同居人以外との距離を2メートル以上確保する。
(2)屋内ではさらにマスクを着用する。
(3)公共空間でのスポーツ実施時は、スポーツ時や水気のある場所以外ではマスクを着用する。また同居人以外との距離を2メートル以上確保する。ただし種目の性質上、他者との接触、短時間の近接がある場合、補助のために必要な場合は除く。屋内では最大4人及びその未成年者6人まで、屋外では最大10人及びその未成年者10人までとする。
3 公共交通機関
公共交通機関及び駅、ホーム、バス停、空港、それらの建物内連結部分では、同居人以外との距離を2メートル以上確保し(混雑時は除く)、マスクを着用する。
4 相乗り、ロープウェイ等
(1)複数座席のある乗り物(タクシー、ウーバー、航空機等含む)を同居人以外と共に使用する際、座席1列につき運転手を含み2名まで乗車できる。さらにマスクを着用する。
(2)障害者、未成年者の利用時には必要に応じて例外を認める。
(3)ロープウェイ等には以下が適用される。
ア 同居人以外との距離を2メートル以上確保し(混雑時は除く)、マスクを着用する。
イ 乗車人員を定員の半分以下とする。
(4)ロープウェイ等の事業者はコロナ対策担当を指名し、感染コンセプトを策定する。
5 接客関連
(1)営業施設の接客エリアへの立入りは、以下の場合のみ可能。
ア 同居人以外との距離を2メートル以上確保する。
イ 屋内では顧客はマスクを着用する。
ウ 店内に入場できる顧客数は20平方メートルあたり1人までとする。
エ 身体が近接するサービス業で、店内に入場できる顧客数は10平方メートルあたり1人までとする。
(2)ショッピングモール等複数の店舗が併設される場所については以下のとおりとする。
ア 連結部分を含め、同居人以外との距離を2メートル以上確保し、屋内では顧客はマスクを着用する。
イ ショッピングモールでは店内及び連結部分について、入場できる顧客数は20平方メートル(身体が近接するサービス業では10平方メートル)あたり1人まで。連結部分面積は含まずに計算する。市場では連結部分を含めて計算する。
ウ 連結部分への立入りは通過目的でのみ可能。
エ 連結部分での飲食は禁止。
オ 事業者はコロナ対策担当を指名し、感染コンセプトを策定する。
(3)身体が近接するサービス業では、さらに以下を定める。
ア 顧客は疫学的リスクが低いことの証明書を提示する。
イ 飲食物の提供は不可。
(4)以下の場合は、同居人以外との距離を2メートル以上確保し、屋内では顧客はマスクを着用する。
ア 役所、裁判所
イ 屋内での宗教的行事
(5)屋外での市場では、同居人以外との距離を2メートル以上確保し、顧客はマスクを着用する。
(6)営業時間は、他に定めの無い限り5時から22時とする。以下は例外とする。
ア ガソリンスタンド(充電スタンド含む)
イ 営業時間法に定める店
ウ 薬局
6 飲食業等
(1)飲食業等の接客は以下の条件で許可される。
(2)屋内の場合の条件は以下のとおり。
ア 同居人以外の場合は最大4人まで及びその未成年の子女6人まで。
イ 同居人
(3)屋外の場合の条件は以下のとおり。
ア 同居人以外の場合は10人まで及びその未成年の子女10人まで。
イ 同居人
(4)その他、以下のとおり定める。
ア 営業時間は、他に定めの無い限り5時から22時とする。
イ 飲食物は提供された場所で消費されなければならない。
ウ 飲食物は着席で消費されなければならない。屋外のスタンドでは、着席でない場合も指定した場所で消費されなければならない。
エ 飲食を行う場所は、グループ間に2メートル以上の間隔を確保する。
オ 顧客は疫学的リスクが低いことの証明書を提示する。スタンドではこれを適用しない。
(5)事業者はコロナ対策担当を指名し、感染コンセプトを策定する。
(6)顧客に対しては以下を定める。
ア 同居人や一緒に利用するグループ以外との距離を2メートル以上確保する。
イ 屋内ではマスクを着用する(飲食時は除く)。
(7)セルフサービスは感染予防措置をとった上で許可される。
(8)以下の施設に対しては適用しない。
ア 病院・保養所
イ 介護施設・障害者住居
ウ 学校や就学前教育施設を含む青少年教育施設
エ 従業員等の関係者のみが利用する店舗
オ 公共交通機関
(9)テイクアウトの場合、営業時間は他に定めの無い限り5時から22時(デリバリーサービスを除く)。同居人や一緒に利用するグループ以外との距離を2メートル以上確保する。屋内ではマスクを着用する。
(10)22時から翌5時までの間は店舗から半径50メートル以内では飲食物の消費は禁止。
7 宿泊業
(1)宿泊業等の接客は本条項の条件で許可される。
(2)宿泊施設にはキャンプ場、キャラバンサイト、シェルター、キャビン船等も含まれる。
(3)顧客は最初に入場する際に疫学的リスクが低いことの証明書を提示する。滞在期間中は常に携行する。
(4)同居人や一緒に利用するグループ以外との距離を2メートル以上確保する。屋内ではマスクを着用する。
(5)相部屋では、グループ毎の間に1つ空きベッドを設ける。
(6)施設内の飲食関連施設には「6 飲食業等」の規定を準用する。
(7)施設内のスポーツ関連施設には「8 スポーツ施設」の規定を準用する。
(8)施設内のレジャー関連施設には「9 レジャー施設」の規定を準用する。
(9)事業者はコロナ対策担当を指名し、感染コンセプトを策定する。
8 スポーツ施設
(1)スポーツの練習を目的としたスポーツ施設への立ち入りは、以下の条件で許可される。
(2)屋内では、同居人以外との距離を2メートル以上確保し、マスクを着用し、入場できる顧客数は20平方メートルあたり1人までとする。
(3)営業時間は、5時から22時とする。
(4)他者との長時間の接触が見込まれる顧客は、利用時に疫学的リスクが低いことの証明書を提示する。
(5)事業者はコロナ対策担当を指名し、感染コンセプトを策定する。
(6)利用者に対して以下のとおり定める。
ア スポーツ時や水気のある場所以外ではマスクを着用する。
イ 以下の場合を除き、同居人以外との距離を2メートル以上確保する。
・種目の性質上、他者との接触がある。
・種目の性質上、他者と短時間近接する。
・補助のために必要な場合。
(7)プロスポーツは担当医が感染コンセプトを策定する。トレーニングや競技開始時に疫学的リスクが低いことの証明書を提示し、その後少なくとも7日間ごとに証明書を取得する。
9 レジャー・文化施設
(1)レジャー施設の利用は上記3~8及び以下の場合にのみ許可される。
(2)レジャー施設の例は以下のとおり。
ア 劇場、遊園地
イ プール、浴場
ウ ダンススクール
エ スポーツベットカジノ、カジノ等
オ 鉱山跡見学施設
カ 性風俗業
キ 屋内遊技場
ク ペイントボール施設
ケ 保存鉄道
コ 動物園、植物園
(3)屋内では入場できる顧客数は20平方メートルあたり1人までとする。利用中常に着席する形式のものは例外。その場合、顧客ごとの間に1つ空席を確保する。
(4)営業時間は、5時から22時とする。
(5)他者との長時間の接触が見込まれる顧客は、利用時に疫学的リスクが低いことの証明書を提示する。
(6)事業者はコロナ対策担当を指名し、感染コンセプトを策定する。
(7)飲食物の消費は「6 飲食業」の規定に準じる。
(8)利用者に対しては以下を定める。
ア 屋内ではマスクを着用する。水気の多い場所は例外とする。
イ 同居人以外との距離を2メートル以上確保する。事業の性質上、他者との接触や短時間近接がある場合、補助のために必要な場合は除く。
(9)文化施設の例は以下のとおり。これらについては同居人以外との距離を2メートル以上確保し、屋内ではマスクを着用し、入場できる顧客数は20平方メートルあたり1人までとする。
ア 博物館、芸術ホール、文化展示場
イ 図書館
ウ 公文書館
10 職場
(1)テレワークを行うよう配慮しなければならない。ただし、それが可能であり、かつ、労使が合意に達している場合に限る。
(2)職場については、同居人以外との物理的接触が排除される場合、または予防措置により感染リスクが最小化される場合(パーテーションやアクリル板の設置、それが出来ない場合はチーム制の導入)を除き、以下のとおり定める。
ア 同居人以外との距離を2メートル以上確保する。
イ 鼻と口を覆う保護具を着用する。
(3)鼻と口を覆う保護具については、より厳格な措置につき労使間で合意することが出来る。
(4)以下の場合は、従業員は疫学的リスクが低いことの証明書を提示する。証明書が当局に登録した自己抗原検査、権限を有する施設による抗原検査、権限を有する施設によるPCR検査の場合は7日間ごとにこれらを再取得する。それ以外の証明の場合は、それぞれの有効期間を適用する。証明書が提示できない場合、マスクを着用する。
ア 生徒と直接コンタクトする教員
イ 2メートルの距離を常に確保することが困難な運送関係
ウ 顧客と直接コンタクトする従業員
エ 役所や裁判所
(5)訪問サービス、運転手についても上記が適用される。
(6)事業者はコロナ対策担当を指名し、感染コンセプトを策定する。
11 介護施設等
(1)介護施設等への立入りは以下の条件でのみ許可される。
(2)入居者は、1日3人まで訪問を受けることができる(ホスピス、危篤の場合等を除く)。さらに以下の訪問を受けることが出来る。
ア 介助が必要な場合、2名まで。
イ 未成年の世話が必要な場合、2名まで。
(3)訪問者は疫学的リスクが低いことの証明書を提示する。訪問中は常にマスクを着用する。
(4)上記は外部からの訪問サービスにも適用する。
(5)建物内では、訪問者は同居人以外との距離を2メートル以上確保し、マスクを着用する。入居者に対しては、共用スペースにおいてこれを適用する。
(6)施設職員に対しては以下のとおり定める。
ア 常に鼻と口を覆う保護具を着用し、入居者と接するときはマスクを着用する。
イ 疫学的リスクが低いことの証明書を提示する。証明書が当局に登録した自己抗原検査、権限を有する施設による抗原検査、権限を有する施設によるPCR検査の場合は7日間ごとにこれらを再取得する。それ以外の証明の場合は、それぞれの有効期間を適用する。
(7)新規入居者は疫学的リスクが低いことの証明書を提示する。
(8)入居者は、7日間ごとに検査を受ける。外出した際には、その週は3日間ごとに検査を受ける。
(9)事業者はコロナ対策担当を指名し、感染コンセプトを策定する。
12 病院・保養所等
(1)病院・保養所等への立入りは以下の条件でのみ許可される。
(2)入院者は1日1人まで面会を受けることができる(ホスピス、危篤の場合等を除く)。さらに以下の訪問を受けることが出来る。
ア 介助が必要な場合、1日2名まで。
イ 未成年の世話が必要な場合、1日2名まで。
(3)面会者は疫学的リスクが低いことの証明書を提示する。退院の支援の場合は不要。
(4)面会者は常にマスクを着用する。
(5)入院者への訪問サービスについても上記を適用する。
(6)職員に対しては以下を定める。
ア 常に鼻と口を覆う保護具を着用し、入居者と接するときはマスクを着用する。
イ 疫学的リスクが低いことの証明書を提示する。証明書が当局に登録した自己抗原検査、権限を有する施設による抗原検査、権限を有する施設によるPCR検査の場合は7日間ごとにこれらを再取得する。それ以外の証明の場合は、それぞれの有効期間を適用する。
(7)事業者はコロナ対策担当を指名し、感染コンセプトを策定する。
13 集会(6月16日まで有効)
(1)22時から翌5時までは、集会は最大4人及びその未成年者6人まで。
(2)5時から22時までの集会については以下のとおり定める。
ア 屋内では最大4人及びその未成年者6人まで。
イ 屋外では最大10人及びその未成年者10人まで。
(3)座席指定のない50人までの集会は、以下の条件で実施可能。
ア 参加者が10人を超える場合は1週間前までに当局に届出を行う。必要な情報は以下のとおり。
・責任者の氏名、連絡先
・集会の日時(終了時刻含む)、場所
・集会の目的
・参加者数
イ 参加者は疫学的リスクが低いことの証明書を提示する。
ウ 飲食物の消費は禁止。
エ 同居人以外との距離を2メートル以上確保する。
(4)座席指定のある屋内1.500人まで及び屋外3.000人までの集会は以下の条件で実施可能。
ア それぞれのグループが同居人、または屋内では最大4人まで及びその未成年の子女6人まで、屋外では最大10人まで及びその未成年の子女10人まで。かつ参加者が会場の最大収容人数の半分まで。
イ 参加者が50人までの場合は上記(3)に則して届出を行う。参加者が50人を超える場合は当局の許可を取得する。必要な情報は(3)に加え、感染コンセプト。書類提出から許可までに3週間が必要。
ウ 参加者は疫学的リスクが低いことの証明書を提示する。
エ 飲食物の消費については「6 飲食業」の規定を準用する。
オ 同居人以外との距離を2メートル以上確保する。座席の配置上困難な場合は、グループ毎の間に1つ空席を設ける。
(5)50人を超える集会では、事業者はコロナ対策担当を指名し、感染コンセプトを策定する。
(6)一か所で同時に複数の集会が行われる場合、両者は完全に分離されることが必要。
(7)屋内の集会ではマスクを着用する。(3)及び(4)の集会では屋外でもマスクを着用する。
(8)上記は以下には適用しない。
ア 私的生活空間。ただし、庭やガレージ等は除く。
イ 葬式
ウ デモ
エ 仕事上の集会
オ 政党の集会
カ 法人の集会
キ ストライキ
ク 車に乗ったまま参加する劇場、映画、コンサート等
ケ 公的空間以外でのスポーツ。観客は除く。
コ 職業訓練
14 青少年の課外活動(6月16日まで有効)
(1)青少年の課外活動は、最大20人及び監督者4名までで実施可能。
(2)事業者がコロナ対策担当を指名し、感染コンセプトを策定する場合、同居人以外との間に距離を空ける必要がなく、マスクも不要。
(3)参加者は疫学的リスクが低いことの証明書を提示する。監督者は7日間ごとに証明書を取得し、参加者との接触時はマスクを着用する。
15 プロスポーツ(6月16日まで有効)
(1)プロスポーツは、屋内100人まで、屋外200人までで実施可能。
(2)事業者はコロナ対策担当を指名し、感染コンセプトを策定する。
16 見本市(6月16日まで有効)
(1)見本市は、参加者が50人までの場合は届出を行う。参加者が50人を超える場合は当局の許可を取得する。書類提出から許可までに3週間が必要。
(2)以下のとおり定める。
ア 参加者は同居人以外との距離を2メートル以上確保する。
イ マスクを着用する。
ウ 屋内では、ブース及び連結部分について、入場できる参加者数は20平方メートルあたり1人まで。連結部分面積は含まずに計算する。
エ 参加者は疫学的リスクが低いことの証明書を提示する。
オ 飲食物の消費については「6 飲食業」の規定を準用する。
(3)事業者はコロナ対策担当を指名し、感染コンセプトを策定する。
(4)セミナーや講演会の個別のイベント毎に、「13 集会(3)(4)」の規則が準用される。
(問い合わせ先)
○在オーストリア日本国大使館
住所:Hessgasse 6, 1010 Vienna, Austria
電話: (市外局番01)531920
Fax: (市外局番01) 5320590