新型コロナウィルス アップデート (2月11日現在)

12月26日より3度目のロックダウンに入り、年が明けて1月6日の Heilige Drei Könige (ハイリゲ・ドライ・ケーニゲ)が終わるとクリスマス休暇も終わりという感じで、次の日の1月7日から学校もオンライン授業で始まりましたが、1月17日の11:00に記者会見が行われ、オーストリア政府は3度目のロックダウンを延長することを発表し、25日よりスーパーや公共交通機関では普通のマスクではなく、FFP2マスク着用が義務付けられました。

2月1日に2月8日以降の措置が発表され、2月3日にはさらにオーストリアへの新たな入国規制が発表されました。

2月7日がロックダウン最後の日となりました。

2月8日からは商店や美容室なども営業を開始し、博物館なども徐々にオープンし始めました。

 

ウィーンではかなり早くからPCR検査や抗原検査が行われていましたが、2月8日以降、例えば美容室など身体に接触するような場合は顧客自身が48時間以内の陰性証明を持参しなければいけなくなっています。

 

さて、今日は新型コロナウィルス関連情報のアップデートです。

オーストリアでの集計時間と日本大使館とでは違いがありますが、ここでは日本大使館からの情報を掲載しています。


1 

オーストリア連邦保健省によれば、21日(日)15時現在、新たにオーストリア国内で1.536名の新型コロナウイルス(COVID-19)感染の確定症例及び18名の死亡事例が発生した旨報告されました。これでオーストリアにおける確定症例は442.538名(内死亡数:8.386名、治癒数:420.509名)となります。

国内発生状況
(州:累計確定症例数(前日比))
・ウィーン市(州)   :88.140名(+371)
・オーバーエスタライヒ州:84.473名(+300)
・ニーダーエスタライヒ州:69.589名(+323)
・シュタイアーマルク州 :54.011名(+228)
・チロル州       :46.667名(+97)
・ザルツブルク州    :36.845名(+53)
・ケルンテン州     :28.234名(+72)
・フォアアールベルク州 :22.808名(+18)
・ブルゲンラント州   :11.771名(+74)

(州:死亡数(前日比)、治癒数)
・ウィーン市(州)   :1.649名(+6)、83.817名
・オーバーエスタライヒ州:1.507名(+1)、80.881名
・ニーダーエスタライヒ州:1.296名(+4)、65,488名
・シュタイアーマルク州 :1.716名(+5)、49,453名
・チロル州       :  567名(+0)、45.620名
・ザルツブルク州    :  481名(+0)、34.651名
・ケルンテン州     :  667名(+2)、26.397名
・フォアアールベルク州 :  269名(+0)、22.862名
・ブルゲンラント州   :  234名(+0)、11.340名

 


2 

19日、チロル州における南ア由来変異株感染拡大を受けた追加的措置を3月3日まで延長する保健省令が公布されました。同措置の内容については以下のとおりです。

(1)地理的適用範囲
  本省令はチロル州に適用される。例外はリーエンツ政治行政区(politischer Bezirk Lienz)、ユングホルツ村(Gemeinde Jungholz)、リースタール渓谷(Risstal im Gemeindegebiet von Vomp und Eben am Achensee)。

 

(2)適用範囲外渡航時の要件
  上記(1)に定める地域内に滞在した者は、その地域外に渡航する際には48時間以内に検体を採取した抗原検査       またはPCR検査による陰性証明書を携行し、求められた際に提示しなければならない。

 

(3)例外
 上記(2)は以下の場合には適用されない。
ア 満10歳までの子ども
イ 身体、生命、財産への直接的危険の回避
ウ 消防、救急関係者及び公安組織
エ 貨物輸送
オ チロル州内での途中の滞在がないトランジット又は通過(通過の途上で真に不可欠な理由で滞在が生じた場合は除く)

 

(4)例外の疎明
 上記(3)に定める例外事由について、求められた際に疎明されなければならない。

 

(5)検査結果
 本省令に定める検査結果とは、権限ある機関によって実施された検査の枠組みで得られた証明書である。

 

(6)失効
 本省令は、3月3日の経過をもって失効する。

 

 

(問い合わせ先)
○在オーストリア日本国大使館
住所:Hessgasse 6, 1010 Vienna, Austria
電話: (市外局番01)531920
Fax: (市外局番01)5320590
ホームページ:https://www.at.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

 

 

 

 

 

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