新型コロナウィルス アップデート (12月15日現在)

今日のウィーンは朝6:00の時点で2.1℃でした。

ここ数日太陽がほとんど出ない曇りの日が続いています。

早いものでAventkranzのロウソクも残す所あと1本となりました。

もうすぐクリスマスです。

 

12月7日より規制が一部緩和されて、義務教育までの幼稚園を含む学校が開始、商店もオープンしていて、クリスマスプレゼントを買おうとする人が多く見られます。

昨日もちょっと買い物に行ったのですが、かなりの人混みで交通量も多くなっています。

 

さて、オーストリア政府から新たな発表がありましたので情報をアップデートしておきます。

オーストリアでの集計時間と日本大使館とでは違いがありますが、ここでは日本大使館からの情報を掲載しています。

 

 


1 

オーストリア連邦保健省によれば、15日(火)15時現在、新たにオーストリア国内で2.587名の新型コロナウイルス(COVID-19)感染の確定症例及び118名の死亡事例が発生した旨報告されました。これでオーストリアにおける確定症例は326.548名(内死亡数:4.648名、治癒数:287.750名))となります。

国内発生状況
(州:累計確定症例数(前日比))
・ウィーン市(州)   :67.122名(+461)
・オーバーエスタライヒ州:66.186名(+349)
・ニーダーエスタライヒ州:48.056名(+349)
・シュタイアーマルク州 :37.914名(+266)
・チロル州       :37.597名(+489)
・ザルツブルク州    :25.033名(+251)
・ケルンテン州     :18.629名(+335)
・フォアアールベルク州 :17.510名(+27)
・ブルゲンラント州   : 8.438名(+60)

(州:死亡数(前日比)、治癒数)
・ウィーン市(州)   :762名(+10)、59.778名
・オーバーエスタライヒ州:955名(+22)、60.639名
・ニーダーエスタライヒ州:696名(+17)、42.517名
・シュタイアーマルク州 :819名(+34)、28.077名
・チロル州       :417名(+10)、35.109名
・ザルツブルク州    :276名(+3)、21.617名
・ケルンテン州     :396名(+16)、16.385名
・フォアアールベルク州 :187名(+3)、15.945名
・ブルゲンラント州   :149名(+3)、 7.683名

 


2 

15日、19日(土)以降の入国規制に係る墺保健省令が公布されました。詳細については以下のとおりです。

安全国(日本、韓国、フィンランド、ノルウェー、アイルランド、アイスランド、バチカン、オーストラリア、ニュージーランド、ウルグアイ)から入国し、過去10日間にこれらの安全国に滞在していたことが認められた者は検疫上の条件なしで入国が許されます。(当館注:安全国から安全国以外の国を経由して入国する場合は、安全国からの入国と認められない可能性があります。)
 これ以外の者に対しては原則として10日間の自己隔離が義務付けられ、入国から5日経過後に検査を受け、陰性となった場合に自己隔離を早期解除することが可能になります。
 ただし、同省令の規定が従来から適用されていない者(医療上の目的での入国者、急な家族の事情による入国者、トランジット旅行者、通勤者など)に加えて、職業上の目的のための入国者、人道的任務を目的とする入国者、オーストリア外務省発効の身分証明書所有者(外交官、国際機関職員等)、医療上の理由で入国する場合の同伴者、裁判所や行政機関からの召喚を理由とする入国者は例外とし、これらの者は入国時に陰性証明書を提示すれば自己隔離は免除され、また、自己隔離を義務付けられても、検査を受け、陰性となれば自己隔離を常時、早期解除することが可能になります。その際、自己隔離の対象者については、可能な限り、事前に記入した所定の隔離承諾書を持参することが求められています。
 検査はこれまでPCR検査しか認められていませんでしたが、抗原検査も認められることになり、いずれも検体採取から72時間以内の証明書のみが有効になります。また、自己隔離を義務付けられた者は感染防止措置をとることにより、自己隔離終了前に出国することが可能です。
 なお、安全国を除くEU/EEA諸国・地域、スイス、英国等からの外国人旅行者等の入国については、引き続き一部例外規定を設けていますが、それ以外は原則として禁止されます。また、同保健省令は19日に発効します。

(保健省令:ドイツ語)
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2020_II_563/BGBLA_2020_II_563.pdfsig
(陰性証明書様式:英語版)
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2020_II_563/COO_2026_100_2_1816334.pdfsig
(隔離承諾書様式:英語版)
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2020_II_563/COO_2026_100_2_1816336.pdfsig

 


3 

15日、ANAのウィーン-羽田直行便の運休期間が明年2月28日(日)まで延長される旨発表されましたが、引き続き以下の経由地において同社便に同日乗り継ぎが可能とのことです。
・ウィーン-フランクフルト-羽田(毎日運航)
・ウィーン-ロンドン-羽田(月・水・金・土の週4便運航)
・ウィーン-パリ-羽田(水・土の週2便運航)
・ウィーン-ブリュッセル-成田(1/7,9の羽田発、1/9,13のブリュッセル発のみ)
(最新の運航情報につきましては、同社ホームページにてご確認ください。)


(問い合わせ先)
○在オーストリア日本国大使館
住所:Hessgasse 6, 1010 Vienna, Austria
電話: (市外局番01)531920
Fax: (市外局番01)5320590
ホームページ:https://www.at.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html


新規感染者数は再ロックダウン時と比べれば減少傾向となっていますが、規制が緩和されたこともあり、クリスマス前に必要なプレゼントなどを買おうとかなりの人出が見られます。

 

 

 

 

 

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