昨日はAventskranzに2本目のロウソクが灯されました。
クリスマスがさらに近くなってきました。
11月3日から始まった再ロックダウンは当初11月30日までの予定でしたが、感染者数が著しく増加していることから11月17日より規制が強化されて12月6日まで延長されました。
ここ数日は新たな感染者数が減少傾向となり、今日12月7日より規制が一部緩和されて、義務教育までの幼稚園を含む学校が開始、商店もオープンします。
具体的にどうなるかまとめておきます。
4日、オーストリア政府は本日7日(月)以降の措置にかかる保健省令を公布しました。措置の概要については以下のとおりです。なお、本保健省令は7日から12月23日(水)まで有効となります。ただし、「(1)外出規制(20時から翌6時)」については、当面12月16日(水)までの10日間適用されます。
(1)外出規制(20時から翌6時)
20時から翌6時までの間、自宅を離れ、自宅外に留まることは、以下の場合のみ許される。
・身体、生命、財産への直接的危険の回避
・助けが必要な人の世話と支援、家族の権利行使及び家族の義務履行
・日々の生活のための基本的ニーズの充足。特に、
ア 同居しないパートナー、近親者(両親、子供、兄弟姉妹)、通常週に複数回接触する重要な関係者との接触(ある1人が同居しない他の1世帯(複数人)と会うことは可能である一方で、同居しない2世帯それぞれから複数人が同時に会うことは不可)。
イ 生活必需品の調達
ウ 健康サービスを受ける
エ 居住のために必要がある場合
オ 墓参りや宗教行事といった宗教的目的
カ 動物の世話
・必要な限りにおける職務上の目的
・肉体的及び精神的な保養のための屋外滞在
・延期できない行政・裁判手続
・公的選挙や他の直接民主制に基づく権利行使のため
・本保健省令が認める範囲で店舗等の接客エリアを訪問する場合
・本保健省令に定める行事に参加する場合
日中(6時から20時)は、ある1世帯に属する者と他の1世帯に属する者との接触が可能(その人数は合計で大人6人、子供6人までとし、12月24日、25日、26日、31日に対しては例外規定を設ける)。
(2)距離の確保とマスク着用
同居人以外との距離を1メートル以上確保し、屋内ではさらにマスクを着用する義務は引き続き継続する。
(3)公共交通機関、相乗り
・公共交通機関及び駅、ホーム、バス停、空港では、引き続き同居人以外との距離を1メートル以上確保し(混雑時は除く)、マスクを着用する。
・自動車(自家用車、タクシー、ウーバー)では、引き続き座席1列につき2名まで乗車できる(同居人は例外)。さらにマスクを着用する。
・ケーブルカー、ゴンドラ、リフトはレジャー目的の利用は引き続き不可とするが、12月24日から厳格な衛生措置を条件として許可予定。
(4)店舗、販売、サービス
・商店、サービス業を再開。ただし、博物館・美術館、図書館、公文書館を除く娯楽施設(劇場、コンサートホール、映画館、動物園、フィットネススタジオ、プール、ダンススクール、カジノ等)は引き続き閉鎖される。動物園の野外部分は12月24日から再開予定。
・商店の開店は19時までとする。この例外は薬局、ガソリンスタンド、配達サービス等。最低限の距離の確保、10平方メートルあたり顧客一人までの制限、マスク着用義務は引き続き適用される。ショッピングモール等では、ホールや通路内に長時間滞在してはならず、飲食も禁止される。身体的接触があるサービス業においても飲食物の提供は禁止される。
(5)飲食店、宿泊施設、イベント、スポーツ
・飲食店は引き続き閉鎖する。病院、保養所、介護・養護施設、障害者施設、児童・青少年センター、社員食堂は関係者を対象とする限り例外とする。テイクアウト販売は引き続き6時から19時の間で許可される。飲食物は店舗から半径50メートル以内で消費されてはならない。ただし、栓がされていない(その場で消費できる形態での)アルコール飲料の提供は禁止される。引き続き配達サービスは24時間可能。宿泊施設は観光目的での利用は引き続き禁止。
・イベントはクリスマスマーケット等を含み引き続き禁止。例外は、50人までの葬儀、延期できない仕事上の会議、監査役会、株主総会、従業員組合、職業訓練目的での不可欠の会合、オンラインで実施できない職業上の試験等。
・アマチュアスポーツを目的とした屋内スポーツ施設への立入りは禁止される(屋外スポーツ施設での身体的接触のないスポーツは再開)。プロスポーツは例外とする。屋外での個人スポーツは引き続き可能。
(6)学校・大学
幼稚園と義務教育は対面での授業を再開し、学校では10歳以上の生徒に対して授業中のマスク着用を義務付ける。高学年以降や大学については引き続きオンライン授業となる。高学年のうち、卒業試験を控えた学年は対面での授業を再開する。
(7)職場
可能な限り、ホームオフィスへ移行する。職場では、引き続き1メートルの距離が確保されず、他の適切な感染予防策(固定チーム、間仕切り壁)がとられない場合、マスクを着用する。
(8)介護・養護施設
・介護・養護施設では、引き続き職員は週1回検査を受ける。十分な検査キットが確保できない場合、入居者と接触する職員が優先的に検査を受ける。医療マスク(CPAまたはそれ以上の品質のもの)を着用することで検査の代替とすることができる。運営事業者は、適切な感染拡大予防コンセプトを実施しなければならない。
・介護・養護施設の入居者は、週に1回1人まで訪問を受けることができる(ホスピス等を除く)。
・訪問者は陰性証明書を提示する。抗原検査は24時間以内のもの、PCR検査は48時間以内のものが有効と認められる。陰性証明書が提示できない場合、医療マスク(CPAまたはそれ以上の品質のもの)を着用する。
・入居者は、過去7日間以内に24時間以上施設を離れた場合、検査を受ける。
(9)病院、保養施設
・病院や保養施設では、引き続き職員は週1回検査を受ける。医療マスク(CPAまたはそれ以上のもの)を着用することで検査の代替とすることができる。
・病院や保養施設に1週間以上入院する患者は、週に1回1人まで面会を受けることができる。例外は以下のとおり。
ア 未成年者(2名まで同伴可能)
イ 支援が必要な患者(2名まで同伴可能)
ウ 妊婦の検査、出産前、出産時、出産後(1名まで同伴可能)
エ ホスピス等及び危篤
オ 法に定める患者の保護のため
・面会者は陰性証明書を提示する。抗原検査は24時間以内のもの、PCR検査は48時間以内のものが有効と認められる。陰性証明書が提示できない場合、医療マスク (CPAまたはそれ以上の品質のもの)を着用する。
(問い合わせ先)
○在オーストリア日本国大使館
住所:Hessgasse 6, 1010 Vienna, Austria
電話: (市外局番01)531920
Fax: (市外局番01)5320590
ホームページ:https://www.at.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
かなり細かく緩和規制されています。
実際にどれだけ正確に守れる人がいるのでしょうか?
12月24日、25日、26日、大晦日は例外となり、スキー場も12月24日からオープン予定となっています。
クリスマスが生活習慣では最も重要なものであり、クリスマス市も中止となったわけで、やはり商店をオープンさせないわけにはいかないでしょうし、クリスマス休暇にスキーに行く人も多くなるでしょう。
スキーはオーストリアでは国民的スポーツですしね。
クリスマス前の経済効果と比べれば、1月6日以降はある意味では何もない・・・そうなるとクリスマス休暇以降に再々ロックダウンが来る可能性が十分考えられますし、実際政府はそれを意図しているかもしれません。