今日から天気予報では雨マークがやっと消え、晴れ間が見られるウィーンです。
朝は結構冷え込んでますね。
6:45でうちのそばの気温は7.6℃です。
今日も新型コロナウィルス関連情報のアップデートです。
オーストリアではここ数日感染者数が増加しています・・・。
オーストリアにお住まいの皆様及び
たびレジ登録者の皆様へ
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オーストリア連邦保健省によれば、17日(土)15時現在、新たにオーストリア国内で1.568名の新型コロナウイルス(COVID-19)感染の確定症例及び7名の死亡事例が発生した旨報告されました。これでオーストリアにおける確定症例は64.232名(内死亡数:889名、治癒数:48.771名))となります。
国内発生状況(州:累計確定症例数(前日比))
・ウィーン市(州) :23.032名(+461) (内死亡284名,治癒16.794名)
・ニーダーエスタライヒ州:9.562名(+171) (内死亡131名,治癒 7.776名)
・オーバーエスタライヒ州:9.399名(+347) (内死亡 79名,治癒 7.452名)
・チロル州 :8.154名(+131) (内死亡111名,治癒 6.738名)
・シュタイアーマルク州 :4.758名(+93) (内死亡187名,治癒 3.551名)
・ザルツブルク州 :3.694名(+185) (内死亡 44名,治癒 2.444名)
・フォアアールベルク州 :2.869名(+70) (内死亡 27名,治癒 2.047名)
・ケルンテン州 :1.449名(+67) (内死亡 13名,治癒 1.047名)
・ブルゲンラント州 :1.315名(+43) (内死亡 13名,治癒 922名)
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15日、オーストリア政府は日本を含む各国からのオーストリア入国についての保健省令を改正し、17日(土)より、入国時の検疫措置を変更しました(日本については変更なし)。
変更内容については以下のとおりです。また、13月31日までとなっていた当該検疫措置の期限が2021年3月31日まで延長されました。
(1)オーストリア又はいずれかの国に住所又は居所を有する者の入国にあたり、検査後72時間以内の陰性証明書の提示及び10日間の自己隔離措置が原則免除される特定国として、クロアチア及びブルガリアの一部地域が追加されました。
日本、アイスランド、アイルランド、イタリア、ウルグアイ、英国、エストニア、オーストラリア、オランダ、カナダ、韓国、キプロス、ギリシャ、クロアチア(ブロド・ポサヴィナ、イストリア、コプリヴニツァ・クリュジェフチ、オシエク・バラニャ、シベニク・クニン、ヴァラジュディン、ザダルの各地方)、サンマリノ、スイス、スペイン(カナリア諸島に限る)、スウェーデン、スロバキア、スロベニア、チェコ(プラハ地方を除く)、デンマーク、ドイツ、ニュージーランド、ノルウェー、バチカン、ハンガリー、フィンランド、フランス(イル=ド=フランス地方(パリを含む)及びプロヴァンス=アルプ=コート・ダジュール地方を除く)、ブルガリア(ブラゴエフグラッド、ブルガス、ドブリッチ、ガブロヴォ、ヤンボ
ル、カルジャリ、モンタナ、プロヴディフ、ラズグラド、シューメン、スリヴェン、スモーリャン、ソフィア、スタラ・ザゴラ、タルゴヴィシュテ、ヴァルナを除く地方)、ベルギー、ポーランド、ポルトガル(リスボン地方及びノルテ地方を除く)、マルタ、モナコ、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルクセンブルク
(2)オーストリア入国にあたり、検査後72時間以内の陰性証明書の提示又は(10日間の自己隔離措置を取る場合も)48時間以内の事後検査が義務付けられるハイリスク国から、クロアチア及びブルガリアの一部地域が除外されました。
アルゼンチン、アルバニア、アンドラ、イスラエル、イラン、インド、インドネシア、ウクライナ、エクアドル、エジプト、北マケドニア、クウェート、クロアチア(ブロド・ポサヴィナ、イストリア、コプリヴニツァ・クリュジェフチ、オシエク・バラニャ、シベニク・クニン、ヴァラジュディン、ザダルを除く地方)、コスタリカ、コソボ、スペイン(カナリア諸島を除く)、セネガル、セルビア、中国(湖北省)、チェコ(プラハ地方)、チリ、トルコ、ナイジェリア、パキスタン、バーレーン、バングラデシュ、フィリピン、ブラジル、フランス(イル=ド=フランス地方(パリを含む)及びプロヴァンス=アルプ=コート・ダジュール地方)、ブルガリア(ブラゴエフグラッド、ブルガス、ドブリッチ、ガブロヴォ、ヤンボル、
カルジャリ、モンタナ、プロヴディフ、ラズグラド、シューメン、スリヴェン、スモーリャン、ソフィア、スタラ・ザゴラ、タルゴヴィシュテ、ヴァルナの各地方)、米国、ベラルーシ、ペルー、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポルトガル(リスボン地方及びノルテ地方)、南アフリカ、メキシコ、モルディブ、モルドバ、モンテネグロ、ルーマニア、ロシア
(3)第三国からの渡航について入国を拒否されない者として主に次の者が追加されました(商業渡航の規定も以下アに統合されたところ、特定国以外の国等からの入国は陰性証明書の提示をもって入国が可能とされています。また、陰性証明書を提示できない場合も、隔離期間中の陰性証明を持って自己隔離措置を終了することが可能)。
ア 職業上の目的で入国する者
イ 学業又は研究を開始し、又は継続する目的で入国する者
ウ 学校の運営に参加する目的で入国する者
(4)検疫措置の適用対象外とされていた「家族の中で特に考慮に値する理由」が次のとおり明確化されました。
・重病、死亡、葬儀、出産、緊急時の要支援者の介護等、特別の配慮を必要とする家族の中の不測の緊急の理由による入国については、本措置の対象外。
・結婚式、洗礼式、誕生日のお祝い又は配偶者等の不定期の訪問など,家族の中で計画することができる他の重要な行事に関連して入国する場合には,リスク国からの入国でも入国拒否は受けないが、所要の陰性証明書又は自己隔離措置を要する。
(5)10歳未満の児童については、親等の監護の下旅行する場合には検査義務を免除され、当該親等の検疫が終了したときは児童の検疫義務も終了することとされました(児童が一人で旅行する場合は対象外)。
【参考】
■ オーストリア保健省
〇新型コロナウイルス情報(独語)
https://www.sozialministerium.at/Services/News-und-Events/Neuartiges-Coronavirus-(2019-nCov).html
〇新型コロナウイルス・ホットライン(独語・英語)
Infoline Coronavirus: 0800 555 621 (月-金,9:00-17:00)
ウェブサイト:https://www.ages.at/themen/krankheitserreger/coronavirus/
■ 日本厚生労働省
〇新型コロナウイルス関連情報
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
○新型コロナウイルスに関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
■ 世界保健機関(WHO)
○ウェブサイト:https://www.who.int/health-topics/coronavirus
(問い合わせ先)
○在オーストリア日本国大使館
住所:Hessgasse 6, 1010 Vienna, Austria
電話: (市外局番01)531920
Fax: (市外局番01)5320590
ホームページ:https://www.at.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html