今日もウィーンの朝は冷え込んでいます。
でも昨日のように雨ではなく青空が広がる爽やかな秋の青空が広がっています。
さてオーストリアでは一昨日、昨日と毎日新型コロナウィルス関連情報が更新されていて状況が変わっています。
本当はコロナを話題にしたくありませんが、状況をすぐに把握できるようにという意図でまとめています。
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ドイツ政府は、ウィーン州、フォアアールベルク州に加えて、25日夜にチロル州を新型コロナウイルスの危険地域に指定しました。これにより,チロル州からドイツへの入国者に対して,原則的に48時間以内の陰性証明書の提示または14日間の自己隔離が義務付けられました(自己隔離の場合の検査義務は各州により異なります)。ただし、ザルツブルク州とチロル州を結ぶドイツ
内道路走行を含むトランジットは対象外となります。
また、スイス政府は25日、ウィーン州に加えて、ニーダーエスタライヒ州とオーバーエスタライヒ州を新型コロナウイルスの危険地域に指定しました。これにより、28日午前0時以降に両州からスイスに入国する場合(過去10日間に24時間以上該当州に滞在した者を対象)、原則として10日間の自己隔離が義務付けられます。
オーストリア外務省ホームページ
ドイツ:
https://www.bmeia.gv.at/reise-aufenthalt/reiseinformation/land/deutschland/
スイス:
https://www.bmeia.gv.at/reise-aufenthalt/reiseinformation/land/schweiz/
2
ウィーン市は条例に基づき、コンタクト・トレーシング(接触者追跡)を目的として、28日から飲食店に対して客のデータ、介護施設等に対して訪問者・入居者のデータを入手し、求められた場合に行政区当局に提出することを義務付けました。
飲食店の客のデータは氏名、電話番号、Eメールアドレス、着席したテーブル番号、介護施設等の訪問者・入居者のデータは氏名、電話番号、Eメールアドレスとなります。データは行政区当局への提出目的以外に利用することを禁じられ、4週間経過した時点で消去することを義務付けられます。
なお、この条例は12月31日を以て失効します。
ウィーン市条例:
https://www.gemeinderecht.wien.at/recht/gemeinderecht-wien/pdf/contacttracing-verdachtsfaelle-covid19.pdf
ウィーン市条例(MA15より)を見ると用紙にレストラン側は多くの情報を記入する必要がありますね。
一般客は名前、電話番号、Eメールの3つを教えることになるということですね。
店をクローズぜず、経済を動かしながらの苦肉の策のような気がしないでもありませんが、感染拡大を抑える手段としては効果があるのではと思います。
【参考】
■ オーストリア保健省
〇新型コロナウイルス情報(独語)
https://www.sozialministerium.at/Services/News-und-Events/Neuartiges-Coronavirus-(2019-nCov).html
〇新型コロナウイルス・ホットライン(独語・英語)
Infoline Coronavirus: 0800 555 621 (月-金,9:00-17:00)
ウェブサイト:https://www.ages.at/themen/krankheitserreger/coronavirus/
■ 日本厚生労働省
〇新型コロナウイルス関連情報
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
○新型コロナウイルスに関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
■ 世界保健機関(WHO)
○ウェブサイト:https://www.who.int/health-topics/coronavirus
(問い合わせ先)
○在オーストリア日本国大使館
住所:Hessgasse 6, 1010 Vienna, Austria
電話: (市外局番01)531920
Fax: (市外局番01)5320590
ホームページ:https://www.at.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html