今日のテーマは重々しいです。
昨日ウィーンの日本大使館より注意喚起のメールが届きました。
イタリアからオーストリアに旅券無しで入った日本人旅行者が不法入国容疑になり身柄を拘束されたことが起きたそうです。
以下日本大使館からのメールです。
●イタリアからオーストリアに入る国際列車内で官憲による身分確認があり,旅券を携帯していなかった邦人旅行者が不法入国容疑により身柄拘束(1泊)の上,国外退去となった事案が発生しました。
●オーストリア外国人警察法には,不法入国した外国人に対して「行政処分として100~1,000ユーロの罰金,その未払いの場合に最高2週間の自由刑を科す。」との規定があります。
●シェンゲン領域内であっても旅券を携帯せずに国境を越えることはしないで下さい。
1.
先月下旬,イタリアからオーストリアに入る国際列車内で官憲による身分確認があり,旅券を携帯していなかった邦人旅行者が不法入国容疑により身柄を拘束され,拘留施設で1晩留め置かれた後,罰金を科された上でイタリアに国外退去となった事案が発生しました。
2.
オーストリア外国人警察法では,外国人の出入国・滞在について以下のように定めています。
第15条(合法出入国の条件)第1項「外国人は出入国に際して有効な旅券を必要とする。」
第32条(在留権証明の義務)第2項「外国人は旅券を携帯しなければならない。1時間以内に旅券を取りに戻れる距離は許容範囲とする。」
第41条(入国阻止と追放)第1項「公安当局は不法に入国しようとする外国人の入国を阻止する権限を有する。」
第41条(入国阻止と追放)第2項「公安当局は不法入国しようとする外国人または不法入国した外国人の入国及び通過を阻止(つまりこれを追放)する権限を有する。」
第120条(不法入国及び不法滞在)第1項「不法入国した外国人に対して,行政処分として100~1,000ユーロの罰金,その未払いの場合に最高2週間の自由刑を科す。」
3.
本年春頃から国際列車内での盗難被害が多発していますが,旅券の盗難に遭った場合にはシェンゲン領域内であっても旅券を携帯せずに国境を越えることはしないでください。
必ず,その国に所在する日本国大使館(総領事館)において旅券(または帰国のための渡航書)の発給申請を行うようにしてください。
例えばウィーンなどオーストリア国内で旅券の盗難に遭った場合は、次に移動する国がシェンゲン領域内であっても、必ずウィーンの在日本大使館で旅券の再発給、または帰国のための渡航書を申請して下さい。
(問い合わせ先)
在オーストリア日本国大使館
住所:Hessgasse 6, 1010 Vienna, Austria
電話: (市外局番01)531920
Fax: (市外局番01)5320590
ホームページ:https://www.at.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html